改正省エネルギー法

改正省エネ法・エネルギー消費量算定における
電線工業会ガイドラインについて

 

2006年4月1日付で、エネルギー消費量算定における「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」の一部が改正され(改正省エネ法)、荷主企業にも輸送における省エネルギーへの取り組みが求められることになりました。

この改正に伴い、所有権をもつ貨物輸送が年間3,000万トン・キロ*1 以上の荷主に対しても、特定荷主として委託輸送に係るエネルギー使用状況等について、定期報告を行う義務が生じました。

しかし荷主は、エネルギー消費量の把握について、直接エネルギーを使用する主体ではなく、輸送業者との連携が必要となり、エネルギー使用量の算定に当たっては見なし値や推定値を使わざるを得ない事情があります。

そこで、電線業界としてこの改正省エネ法に対応し、エネルギー消費量算定作業を行うために、電線業界固有の事例に即した判断基準を明確にする必要があると考え、当会物流専門委員会としてガイドラインを策定いたしました。

*1 輸送量(トン・キロ)=輸送重量(トン)×輸送距離(km)

 

電線工業会ガイドライン」はこちら

 

なお、改正省エネルギー法の内容等につきましては、こちらをご参照下さい。

 

【お問い合わせ先】

◎「電線工業会ガイドライン」

(一社)日本電線工業会 調査部 小島
TEL:03-3542-6033
            

◎改正省エネ法 「荷主対応マニュアル(第6版)」(2018年12月施行)
◎経済産業省資源エネルギー庁 「省エネ法の概要」(2019年1月発行)

各パンフレット最終面の「お問い合わせ先」をご参照下さい。